経営法務 R08年度 第6問

第6問

会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、定款に特別の定めはないものとする。

  1. 監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役の過半数が社外取締役で構成されていない場合であっても、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
  2. 監査等委員会は、 3 人以上の取締役で組織される法定の委員会であり、その構成員の中から常勤の監査等委員を選定しなければならない。
  3. 監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の選任は、株主総会において区別して行わなければならないが、監査等委員会が選定した監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任について意見を述べることができる。
  4. 監査等委員である取締役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされるが、定款によってその任期を短縮することは認められていない。
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正解:

解答:ウ(監査等委員会設置会社の機関)

監査等委員会設置会社のルールを問う問題です(定款に特別の定めなし)。

  • ア(×):取締役の過半数が社外取締役でない場合、重要な業務執行の決定を取締役に委任するには定款の定めが必要です(会社法399条の13第5項・6項)。定款の定めがない本問では委任できず、誤りです。
  • イ(×):監査等委員会は3人以上の取締役(過半数は社外取締役)で組織されますが、常勤の監査等委員を選定する義務はありません。誤りです。
  • ウ(○):監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の選任は区別して行い(会社法329条2項)、監査等委員会が選定した監査等委員は、他の取締役の選任等について株主総会で意見を述べられます(342条の2第4項)。正しい記述です。
  • エ(×):監査等委員である取締役の任期は2年で、定款による短縮は認められていません。「4年」は誤りです。

よって

#株式・機関

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