第3問
株主による各種書類の閲覧・謄写請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 会計帳簿の閲覧等の請求は、総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主であること、およびその権利を行使するため必要があることが要件であり、裁判所の許可を得て行うことができる。
- イ 株主総会議事録の閲覧等の請求について、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営む者であることや、不当な目的によるものであることなどを理由として、株式会社がこれを拒むことができる旨の明文の規定は会社法上存在しない。
- ウ 株主名簿の閲覧等の請求について、請求者が閲覧等によって知り得た事実を第三者に提供する目的を有している場合には、当該提供によって請求者が利益を得る目的を有しているか否かにかかわらず、会社はその請求を拒むことができる。
- エ 取締役会議事録の閲覧等の請求については、株主がその権利を行使するために必要があるときは、株式会社の営業時間内であればいつでも請求することができるとされており、監査役会設置会社であれば、裁判所の許可は要しない。
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正解:イ
解答:イ(各種書類の閲覧請求)
株主が会社の書類を閲覧・謄写できる要件を問う問題です。
- ア(×):会計帳簿の閲覧請求の持株要件は総株主の議決権の100分の3以上(または発行済株式の100分の3以上)で、会社に直接請求します(会社法433条)。「100分の5」「裁判所の許可」は誤りです。
- イ(○):株主総会議事録の閲覧請求(会社法318条4項)には、会計帳簿の場合のような拒絶事由の明文規定がありません。正しい記述です。
- ウ(×):株主名簿の閲覧請求の拒絶事由(会社法125条3項)は、知り得た事実を「利益を得て」第三者に通報する目的などに限られます。「利益を得る目的があるか否かにかかわらず拒める」は誤りです。
- エ(×):取締役会議事録は、監査役設置会社などでは株主が閲覧するのに裁判所の許可が必要です(会社法371条)。「いつでも、許可は不要」は誤りです。
よって イ。