第5問
従業員の給与の発生に関連して、法定福利費として計上するものとして、最も適 切なものはどれか。
- ア 厚生年金保険料の事業主負担額
- イ 従業員の通勤定期代の事業主負担額
- ウ 住宅手当
- エ 住民税の特別徴収の額
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正解:ア
解答:ア
法定福利費とは、法令で事業主負担が義務づけられている社会保険料等(健康保険・厚生年金・労災・雇用保険・介護保険など)の会社負担分をいう。
- ア(○):厚生年金保険料の事業主負担額は、法令で負担が義務づけられた社会保険料であり「法定福利費」。正しい。
- イ(×):通勤定期代の事業主負担は通勤手当(給与)または旅費交通費・福利厚生費に当たり、法定福利費ではない。
- ウ(×):住宅手当は給与(人件費)であり、福利厚生費の性格はあっても法定福利費ではない。
- エ(×):住民税の特別徴収額は従業員が負担する税金を会社が預かって納付するもの(預り金)で、会社の費用=法定福利費ではない。
よって ア。