第30問
近年は、消費者の節約意識や環境意識の高まりを背景にリユース市場が拡大して いる。インターネットオークションやフリマアプリなどでは個人間売買が中心であ るが、事業として中古品を買い取って販売する際などには、古物営業法で定められ た営業の許可(古物商許可)が必要になる。この古物商許可に関する記述として、最 も適切なものはどれか。
- ア 委託を受けて中古品を売買する場合には、古物商許可が必要である。
- イ 営業所を持たず、インターネットを用いて転売目的で中古品を売買する場合に は、古物商許可は不要である。
- ウ 古物商許可を得るには、営業所を管轄する税務署に申請する必要がある。
- エ 中古品を買い取ってレンタルする場合、古物商許可は不要である。
▼ 解答・解説を見る
正解:ア
解答:ア
古物営業法に基づく古物商許可の要否を問う。
- ア(○):委託を受けて中古品(古物)を売買する行為は古物営業に該当し、古物商許可が必要。記述どおり正しい。
- イ(×):営業所を持たずインターネットを用いる場合でも、転売目的で中古品を売買すれば古物営業に当たり、古物商許可が必要。「不要」は誤り。
- ウ(×):古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署(経由で都道府県公安委員会)であり、税務署ではない。
- エ(×):中古品を買い取ってレンタル(賃貸)する事業も古物営業に該当し、古物商許可が必要。「不要」は誤り。
よって ア。