第23問
都市計画法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10 年以内 に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
- イ 市街化調整区域とは、いわゆる白地地域内で用途地域が定められていない区域 である。
- ウ 特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めるこ とができない。
- エ 特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることができない。
- オ 都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、市区町村が指定 することができる。
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正解:ア
解答:ア
都市計画法の区域区分・地域地区の定義を問う基本問題。
- ア(○):市街化区域は「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義され(都市計画法第7条)、記述どおり正しい。
- イ(×):市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」である。用途地域が定められていない白地地域の説明ではない。
- ウ(×):特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)に、良好な環境形成のため特定用途を制限するもの。区域区分が定められていない都市計画区域内(非線引き都市計画区域の白地地域)にも定めることができるため、「定めることができない」は誤り。
- エ(×):特別用途地区は用途地域内に重ねて指定する地区であり、商業地域を含む用途地域内に定めることができる。
- オ(×):都市計画区域の指定は都道府県(複数都府県にわたる場合は国土交通大臣)が行う。市区町村が指定するものではない。
よって ア。