第1問
会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはど れか。
- ア 監査等委員会設置会社における取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定 しなければならず、執行役が1人のときは、その者が代表執行役になる。
- イ 監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設 置しなければならない。
- ウ 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を 3人以上選任しなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社に おいては、監査等委員である取締役を1人選任すればよい。
- エ 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外 取締役でなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社において は、社外取締役である監査等委員を選任する必要はない。
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正解:イ
解答:イ
監査等委員会設置会社は監査役を置かず、監査等委員会(取締役で構成)が監査を担う機関設計。会計監査人の設置が義務づけられる点が特徴。
- ア(×):代表執行役・執行役は指名委員会等設置会社の機関であり、監査等委員会設置会社には執行役は存在しない。代表取締役を選定する。
- イ(○):監査等委員会設置会社は会社法327条5項により、大会社か否かを問わず会計監査人の設置が義務づけられる。
- ウ(×):公開・非公開を問わず、監査等委員である取締役は3人以上選任しなければならない(331条6項)。
- エ(×):公開・非公開を問わず、監査等委員である取締役の過半数は社外取締役でなければならない(331条6項)。
よって イ。