第7問
剰余金の配当と処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 株式会社は、1事業年度につき、中間配当と期末配当の最大2回の配当を行う ことができる。
- イ 株式会社は、資本剰余金を原資とする配当を行うことはできない。
- ウ 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって中間配当を実施することができ る旨を定款で定めることができる。
- エ 役員賞与を支払う場合、その10 分の1の額を利益準備金として積み立てなけ ればならない。
▼ 解答・解説を見る
正解:ウ
解答:ウ
剰余金の配当・処分に関する会社法の論点。
- ア(×):現行会社法では、剰余金の配当は分配可能額の範囲内であれば原則として回数制限なく行える。「最大2回」とする制限はない。
- イ(×):資本剰余金(その他資本剰余金)を原資とする配当も認められている。
- ウ(○):取締役会設置会社は、定款に定めることにより、1事業年度に1回限り取締役会の決議で中間配当(金銭分配)を行うことができる(会社法454条5項)。
- エ(×):役員賞与の支払に利益準備金の積立義務はない。準備金の積立義務が生じるのは剰余金の配当時で、配当額の10分の1を、準備金合計が資本金の4分の1に達するまで積み立てる。
よって ウ。