第15問
以下の会話は、英会話スクールを立ち上げる予定の甲氏と、中小企業診断士であ るあなたとの間で行われたものである。 この会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを次 ページの解答群から選べ。 甲 氏:「英会話スクールの名前である「〇〇〇〇〇」という文字商標を、「語学の教 授」という役務を指定して商標登録出願する予定です。この他に「翻訳、通 訳」の業務も行う予定なので、スクール名と同じ「〇〇〇〇〇」の商標を「翻 訳、通訳」の役務を指定して商標登録出願したいと思います。 これらの役務を1つの商標登録出願に含めることは可能ですか。」 あなた:「 A 。」 ・・・中略・・・ 甲 氏:「この他、うちのスクールの宣伝として流すオリジナルのメロディーを、 私が作曲しました。これも商標として登録することは認められますか。」 あなた:「 B 。」 ・・・中略・・・ あなた:「いずれにしても弁理士をご紹介しますので、詳しくはその方にお尋ねに なってください。」
- ア A:商標が同じであっても、複数の役務を1つの出願に含めることはできま せん B:音からなる商標を登録することは、制度上認められています
- イ A:商標が同じであっても、複数の役務を1つの出願に含めることはできま せん B:音からなる商標を登録することは、制度上認められません
- ウ A:商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができます B:音からなる商標を登録することは、制度上認められています
- エ A:商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができます B:音からなる商標を登録することは、制度上認められません
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正解:ウ
解答:ウ
一出願多区分制(空欄A)と音商標の登録可否(空欄B)を問う。
- A:商標法は一出願多区分制を採用しており、同一商標であれば複数の区分(複数の役務・商品)を1つの出願に含めることができる(商標法6条)。よって「複数の役務を1つの出願に含めることができる」が正しい。
- B:平成26年改正により音商標が新たな商標の類型として導入され、音からなる商標の登録は制度上認められている(商標法2条1項)。よって「認められている」が正しい。
- ア(×):A「1つの出願に含められない」が誤り。
- イ(×):A・Bともに誤り。
- ウ(○):A「含めることができる」、B「認められている」がともに正しい。
- エ(×):B「認められない」が誤り。
よって ウ。