第3問
以下の文章は、令和元年になされた会社法改正に関して説明したものである。空 欄に入る数値として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、議案要領通知請求権とは、株主が提出しようとする議案の要領を株主に通 知すること(招集通知に記載又は記録すること)を請求できる権利のことである。 「会社法の一部を改正する法律」 (令和元年法律第70 号)においては、株主提案権 の濫用的な行使を制限するための措置として、取締役会設置会社の株主が議案要領 通知請求権(会社法第305 条第1 項)を行使する場合に、同一の株主総会に提案する ことができる議案の数の上限を に制限することとされた。
- ア 3
- イ 5
- ウ 7
- エ 10
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正解:エ
解答:エ
令和元年会社法改正による株主提案権の濫用防止措置に関する数値知識。
- 3(×):上限は3ではない。
- 5(×):上限は5ではない。
- 7(×):上限は7ではない。
- 10(○):取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権(会社法305条1項)を行使する場合、同一株主総会に提案できる議案の数の上限は「10」に制限された(305条4項。同一議案を多数提出する濫用的行使を防ぐ趣旨)。
よって エ。