第38問
一般財団法人流通システム開発センターの定める「新しいGTIN の設定が必要に なる10 の基準」では、従来使用していたJAN コード(GTIN-13)および、集合包装 用商品コード(GTIN-14)について、新たに設定が必要となる基準を定めている。こ のうち従来のJAN コードは変更する必要はなく、従来の集合包装用商品コードの みを変更すべき例として、最も適切なものはどれか。
- ア 集合包装の入数を変更した場合
- イ 商品の包装の外寸、または総重量の20 %以上を変更した場合
- ウ 商品表示の変更をともなう正味内容量を変更した場合
- エ 商品表示の変更をともなう成分や機能を変更した場合
- オ ブランドを変更した場合
▼ 解答・解説を見る
正解:ア
解答:ア
JANコード(GTIN-13、単品の商品コード)と集合包装用商品コード(GTIN-14、ケース単位のコード)のどちらを変更すべきかを問う。単品自体が変われば両方、集合包装の括り方だけが変われば集合包装側のみ変更となる。
- ア(○):集合包装の入数(1ケースあたりの個数)を変更しても、中の単品そのものは変わらないため単品のJANコードは不変。一方、ケース単位の構成が変わるので集合包装用商品コード(GTIN-14)は新たに設定し直す必要がある。設問の条件に合致する。
- イ(×):商品(単品)の外寸・総重量の20%以上の変更は単品の仕様変更にあたり、JANコード自体の変更が必要となる。
- ウ(×):商品表示を伴う正味内容量の変更は単品の変更であり、JANコードの変更が必要。
- エ(×):成分や機能の変更(商品表示変更を伴う)は単品の変更であり、JANコードの変更が必要。
- オ(×):ブランドの変更は単品の同一性が変わるため、JANコードの変更が必要。
よって ア。