運営管理 R03年度 第31問

第31問

令和3 年4 月1 日以降、消費税転嫁対策特別措置法(平成25 年10 月1 日施行)の 特例の適用がなくなった後の商品の価格表示に関する記述として、最も適切なもの はどれか。

  1. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税率が記載されていればよい。
  2. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額がそれぞれ分かるように記載しな ければならない。
  3. 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければ ならない。
  4. 新聞折込チラシに掲載する商品の価格は、消費税額を含めず商品の本体価格を 記載すればよい。
  5. 量り売りで商品を販売する場合、単位当たりの価格を表示する値札には、消費 税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
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正解:

解答:ウ

消費税転嫁対策特別措置法による税抜表示の特例は令和3年3月末で終了し、令和3年4月1日以降は消費税法に基づく総額表示が義務化された。値札・チラシ等で消費税込みの総額を示す必要がある。

  • ア(×):本体価格と消費税率の記載だけでは不十分。税込みの総額(支払総額)の表示が必要。
  • イ(×):本体価格と消費税額をそれぞれ分けて示すだけでは総額表示の要件を満たさない。合算した総額の表示が必要。
  • ウ(○):本体価格に消費税額を合わせた総額(税込価格)を表示しなければならない。総額表示義務の趣旨に合致する。
  • エ(×):新聞折込チラシも価格表示の対象であり、本体価格のみで総額(税込)を省くことはできない。
  • オ(×):量り売りで単位当たり価格を表示する場合も、税込みの総額表示が求められ、本体価格のみとすることはできない。

よって

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