運営管理 R03年度 第23問

第23問

都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なも のはどれか。

  1. 居住誘導区域を設定する際には、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的経緯 にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが 望ましい。
  2. 市街化調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活 拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る 区域である。
  3. 都市計画上の区域区分を行っていない市町村においては、その代替措置として 立地適正化計画を活用することはできない。
  4. 立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定 める必要がある。
  5. 立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。
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正解:

解答:エ

立地適正化計画は、コンパクトシティ実現のため居住機能・都市機能を緩やかに誘導する計画。区域の階層関係と適用範囲を正確に理解する。

  • ア(×):居住誘導区域は合併や市街地形成の歴史的経緯にも配慮して設定すべきで、「とらわれることなく主要中心部のみ」とするのは不適切。
  • イ(×):説明されているのは「都市機能誘導区域」の趣旨。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、定義が誤り。
  • ウ(×):区域区分(線引き)を行っていない非線引き都市計画区域の市町村でも立地適正化計画は策定でき、「代替措置として活用できない」は誤り。
  • エ(○):都市機能誘導区域は居住誘導区域の中に定めることが原則。都市機能を集約する拠点は、人が住む区域の中に置く階層関係となる。
  • オ(×):立地適正化計画は都市計画区域内で定めるものであり、「都市計画区域と重複してはならない」は誤り。むしろ都市計画区域を前提とする。

よって

#店舗立地・商業集積

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