第9問
意匠登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア アイスクリームの形状は時間の経過により変化するため、意匠登録できる場合 はない。
- イ 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3 年以内の期間を指定して、 その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる旨が意匠法に規定さ れている。
- ウ 乗用自動車の形状は意匠登録できる場合はない。
- エ 同時に使用される一組の飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのセットの各々に 同一の模様を施したとしても、これらを一意匠として出願し登録することはでき ない。
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正解:イ
解答:イ
意匠登録の対象・秘密意匠・組物の意匠などを問う。
- ア(×):物品の形状が時間的に変化する場合でも、変化の前後にわたる形態として意匠登録できる(動的意匠等の運用)。「登録できる場合はない」と断定するのは誤り。
- イ(○):秘密意匠制度として、意匠登録出願人は登録の日から「3年以内」の期間を指定して意匠を秘密にすることを請求できる(意匠法14条1項)。正しい。
- ウ(×):乗用自動車の形状は工業上利用できる意匠であり、当然に意匠登録できる場合がある。「登録できる場合はない」は誤り。
- エ(×):「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンのセット」は組物の意匠として全体として統一があれば一意匠として出願・登録できる(意匠法8条)。「できない」は誤り。
よって イ。