第24問
市町村は、都市計画法に規定される区域について、都市再生基本方針に基づき、 住宅および都市機能増進施設の立地適正化を図るための計画を作成することができ る。 国土交通省が平成28 年に公表している『都市計画運用指針における立地適正化計 画に係る概要』における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはど れか。
- ア 居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であり、市街化 調整区域に定める必要がある区域である。
- イ 居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠 点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区 域である。
- ウ 都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき 都市機能増進施設である。
- エ 立地適正化計画では、原則として、市街化区域全域を居住誘導区域として設定 する必要がある。
- オ 立地適正化計画では、原則として、都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定 める必要がある。
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正解:ウ
解答:ウ
立地適正化計画はコンパクトシティ実現のため、居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設等を定める計画。区域の定義と包含関係が論点。
- ア(×):居住調整区域は住宅地化を抑制するために定める区域であるが、設定するのは「市街化区域」(および非線引き白地地域)であり、市街化調整区域ではない。市街化調整区域はそもそも原則住宅地化が抑制されており重ねて定める必要がない。
- イ(×):医療・福祉・商業等の都市機能を中心拠点等に誘導・集約する区域は「都市機能誘導区域」の説明であり、居住誘導区域(人口密度を維持し居住を誘導する区域)の説明ではない。
- ウ(○):都市機能誘導区域における誘導施設とは、区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設(医療・福祉・商業等)であり、定義どおり正しい。
- エ(×):市街化区域全域を居住誘導区域とするのではなく、人口密度維持が見込まれる区域に限定して設定する。市街化区域≠居住誘導区域。
- オ(×):包含関係が逆。居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めるのが原則である。
よって ウ。