経営法務 R02年度 第3問

第3問

監査役会設置会社において、実際に開催された株主総会及び取締役会の各議事録 の比較に係る会社法(会社法施行規則を含む。)の規定に関する記述として、最も適 切なものはどれか。 なお、本問においては、いずれの議事録も書面により作成されているものとす る。

  1. 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全 員が署名又は記名押印をする必要はない。
  2. 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録に は取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。
  3. 株主総会議事録は株主総会の日から10 年間本店に備え置かなければならない が、取締役会議事録は取締役会の日から5 年間を超えて本店に備え置く義務はな い。
  4. 株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得るこ となく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができ る。
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正解:

解答:イ

株主総会議事録と取締役会議事録の比較問題。署名義務・備置期間・閲覧請求の差異がポイント。

  • ア(×):取締役会議事録は出席した取締役・監査役が署名又は記名押印しなければならない(会社法369条3項)。株主総会議事録には署名義務がない点で両者は異なる。「いずれも不要」は誤り。
  • イ(○):株主総会議事録には開催日時・場所(施規72条3項1号)、取締役会議事録には開催日時・場所(施規101条3項1号)を記載しなければならない。いずれも正しい。
  • ウ(×):株主総会議事録も取締役会議事録も、本店には10年間備え置かなければならない(318条2項、371条1項)。取締役会議事録を5年で足りるとするのは誤り。
  • エ(×):株主総会議事録は営業時間内いつでも閲覧・謄写請求できる(318条4項)が、取締役会議事録は監査役設置会社では株主が裁判所の許可を得て請求する必要がある(371条3項)。「いずれも許可不要」は誤り。

よって

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