経営情報システム H28年度 第13問

第13問

個人番号カードによる公的個人認証サービスに関する記述として、最も適切なも のはどれか。

  1. 個人番号カードから利用者証明用電子証明書を読み出せば、基本情報も読み 出せる。
  2. 個人番号カードの利用者証明用電子証明書は、地方公共団体情報システム機構 の署名用認証局から発行される。
  3. 個人番号カード保有者が転居しても、市区町村に転居を届けて個人番号カード 記載内容を変更してあれば、個人番号カードの利用者証明用電子証明書にアクセ スすることで転居したことが分かる。
  4. 個人番号カード保有者の転居により住所が変わっても、個人番号カードの利用 者証明用電子証明書は有効である。 DKJC-1F
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正解:

解答:エ

公的個人認証サービスの2種類の電子証明書の性質を問う。マイナンバーカードには「署名用電子証明書」(氏名・住所・生年月日・性別の4情報を含む。主に申請等の本人確認)と「利用者証明用電子証明書」(4情報を含まず、本人がログインした事実の証明に用いる)がある。

  • ア(×):利用者証明用電子証明書には基本4情報は含まれない。これを読み出しても基本情報は読み出せず誤り。
  • イ(×):利用者証明用電子証明書は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「利用者証明用認証局」から発行される。「署名用認証局」から発行されるのは署名用電子証明書であり、対応が誤り。
  • ウ(×):利用者証明用電子証明書は基本4情報(住所等)を含まないため、これにアクセスしても転居の有無は分からない。記述は誤り。
  • エ(○):利用者証明用電子証明書は住所等の4情報を含まないため、転居して住所が変わっても失効せず有効なまま使える。正しい(住所変更で失効するのは署名用電子証明書)。

よって

#情報セキュリティ

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