中小企業経営・中小企業政策 H27年度 第11問

第11問

経営者保証は、経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与す る面がある一方で、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害 する要因となる等、保証契約時・履行時等において様々な課題を有している。この ため「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、平成26 年から適用されてい る。 「経営者保証に関するガイドライン」に関する記述として、最も不適切なものはど れか。

  1. ガイドラインは法的拘束力を有していない。
  2. 早期に事業再生や廃業を決断した際に、一定の生活費等を残すことや「華美で ない」自宅に住み続けられることなどを検討する。
  3. 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めな い。
  4. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は、原則として分割弁済が認めら れる。 DKJC-1G
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:エ

〔リード〕「経営者保証に関するガイドライン」(平成26年適用開始)に関する問題で「最も不適切」を選ぶ。同ガイドラインは、法人と個人の分離等の要件を満たせば個人保証を求めない、早期に再生・廃業を決断した経営者には一定の生活費や自宅を残す、誠実な対応をすれば残存保証債務を免除しうる、といった枠組み。公式正解はエ。

  • ア(○・適切):ガイドラインは関係者の自主的・自律的な準則であり、法的拘束力は有しない。妥当。
  • イ(○・適切):早期の再生・廃業決断時に、一定の生活費や「華美でない」自宅を残すことなどを検討できる。妥当。
  • ウ(○・適切):法人と個人が明確に分離されている等の場合、経営者の個人保証を求めないことを検討する。妥当。
  • エ(×・不適切=正解):保証債務の履行時に返済しきれない残額は、保証人が誠実に対応すれば原則として免除(残存債務の免除)の対象となる。「原則として分割弁済が認められる」とする本肢は誤り。

よって最も不適切なものは

#事業承継・再生

← 中小企業経営・中小企業政策の一覧へ戻る