経営法務 H24年度 第11問

第11問

商標の使用に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 家庭用テレビゲーム機用プログラムを記憶させたCD-ROM に標章を付して販 売する行為は、役務についての商標の使用にあたる。
  2. 商標は、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について 使用するものであるため、商品の生産準備中に、使用予定の商標を雑誌などに広 告することは商標の使用にあたらない。
  3. 電気通信回線を通じて提供されるダウンロード可能な「電子出版物」のデータに 標章を付して販売する行為は、商品についての商標の使用にあたる。
  4. 標章を付した商品をわが国から輸出する行為は、その商品は輸出先国での販売 が予定されているので、わが国での商標の使用にあたらない。 DKJC-1E
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正解:

解答:ウ

〔リード〕商標法上の「使用」(2条3項)は、商品・役務の別に応じて類型が定められている。①商品への標章の付与・商品の譲渡・引渡し・輸出入等は「商品についての使用」、②電気通信回線を通じて提供されるダウンロード可能なプログラム・電子出版物等は「商品」として扱われ、これに標章を付して提供する行為も商品についての使用に当たる(同項各号)。③輸出も商品についての使用に含まれる。これを基準に各肢を判断する。

  • ア(×):CD-ROMにプログラムを記憶させて販売する行為は、有体物である商品(記録媒体・プログラム商品)への標章の使用=「商品」についての使用であり、「役務についての使用」ではない。不適切。
  • イ(×):商品の生産準備中であっても、使用予定の商標を商品に関する広告に付して展示・頒布する行為は「商品についての広告に標章を付する」使用(2条3項8号)に当たり得る。「使用にあたらない」と言い切る点が不適切。
  • ウ(○):電気通信回線を通じて提供されるダウンロード可能な「電子出版物」のデータは商標法上「商品」として扱われ、これに標章を付して販売する行為は「商品についての商標の使用」に当たる。最も適切。
  • エ(×):標章を付した商品を日本から輸出する行為は、輸出先での販売予定にかかわらず、わが国における「商品についての使用」(2条3項2号の譲渡等に輸出を含む)に当たる。「使用にあたらない」とする点が誤り。

よって

#意匠・商標

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