経営情報システム H23年度 第14問

第14問

今後の取引決済では、電子的資金決済がさらに普及してくる。平成20年に施行 された電子記録債権法に基づいて実施される電子記録債権制度に関する説明とし て、最も適切なものはどれか。

  1. 参加金融機関は全国銀行協会正会員だけである。
  2. 電子記録債権にも手形同様に印紙税が課税される。
  3. 電子債権記録機関は全国銀行協会が設立した「でんさいネット」だけである。
  4. 利用者には個人事業主が含まれる。
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正解:

解答:エ

〔電子記録債権制度に関する問題〕

電子記録債権は、電子記録債権法(平成20年施行)に基づき、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録を要件として発生・譲渡する金銭債権。手形・売掛債権の問題点を解消し、中小企業の資金調達円滑化を目的とする。

  • ア(×):参加金融機関は全国銀行協会正会員に限定されない。記録機関や仕組みにより幅広い金融機関が参加し得る。
  • イ(×):電子記録債権は紙の手形でないため、手形のような印紙税は課税されない(ペーパーレス化のメリットの一つ)。
  • ウ(×):電子債権記録機関は「でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)」だけではなく、複数の記録機関が設立可能であり、実際に複数存在する。
  • エ(○):利用者には法人だけでなく個人事業主も含まれる。中小事業者の資金調達手段として広く利用される。記述は正しい。

よって

#ネットワーク

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