第21問
次に示す建築基準法第条(用語の定義)について、下記の設問に答えよ。 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の A 以上の建築物(延べ面積の合計が B m2以内の建築物は、の建 築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、 C 階にあっては D m 以下、 E 階以上にあっては F m 以下の距離にある建築物の部分 をいう。 (
設問1
) 文中の空欄AとBに入る最も適切な数値の組み合わせはどれか。
- ア A: B:100
- イ A: B:500
- ウ A: B:200
- エ A: B:400 (
設問2
) 文中の空欄CとDに入る最も適切な数値の組み合わせはどれか。
- ア C: D:
- イ C: D:
- ウ C: D:
- エ C: D: (
設問3
) 文中の空欄EとFに入る最も適切な数値の組み合わせはどれか。
- ア E: F:
- イ E: F:10
- ウ E: F:
- エ E: F:10 ― 11― ◇M4(023―90)
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正解: 設問1 イ 設問2 ア 設問3 ア
解答:設問1=イ、設問2=ア、設問3=ア
〔リード〕建築基準法(用語の定義)の「延焼のおそれのある部分」の条文穴埋め。条文では、隣地境界線・道路中心線又は同一敷地内の【2以上】の建築物(延べ面積の合計が【500】m²以内の建築物は1の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、【1】階にあっては【3】m以下、【2】階以上にあっては【5】m以下の距離にある建築物の部分、と定められている。よってA=2、B=500、C=1、D=3、E=2、F=5。
設問1(空欄A・B)
- ア(×):B:100が誤り。延べ面積の合計はAが2、Bは500m²以内。
- イ(○):A:2以上、B:500。条文どおり正しい。
- ウ(×):A・Bともに誤り(B:200は不適)。
- エ(×):A・Bともに誤り(B:400は不適)。 → イ
設問2(空欄C・D)
- ア(○):C:1(階)、D:3(m)。1階は中心線から3m以下で正しい。
- イ(×):D:4mが誤り。
- ウ(×):C:2階が誤り(穴Cは1階)。
- エ(×):C・Dともに誤り。 → ア
設問3(空欄E・F)
- ア(○):E:2(階以上)、F:5(m)。2階以上は中心線から5m以下で正しい。
- イ(×):F:10mが誤り。
- ウ(×):E:3階が誤り(穴Eは2階以上)。
- エ(×):E・Fともに誤り。 → ア
よって 設問1=イ、設問2=ア、設問3=ア。