第22問
当社は、政府機関への情報サービス提供を計画している。このとき、経済産業省 が公表している「情報システムに係る政府調達へのSLA 導入ガイドライン」に準拠 することが求められる。これについて最も適切なものはどれか。
- ア SLA は、契約書の付属資料として提出する仕様書の中で提示しなければなら ない。
- イ SLA を提案するならば、既稼動システムの保守・運用契約の更新時の導入は システムの一貫性を維持することが難しいので、新規システムの開発・運用を一 括発注する場合に提案するほうが容易である。
- ウ サービスレベルが所定の水準と異なった場合の対応として、契約上の対応と財 務上の対応をあらかじめ決定してSLA に記載することは必須であるが、運用上 の対応については任意である。
- エ 落札方式には、総合評価落札方式と最低価格落札方式がある。このうち最低価 格落札方式では、SLA を仕様書に記載することが必須である。 ― 19― ◇M6(023―150)
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正解:エ
解答:エ
SLA(Service Level Agreement:サービス品質を発注者・受注者で合意する取り決め)の政府調達ガイドラインに関する問題。
- ア(×):SLAは契約書の付属資料の仕様書「の中で」必ず提示しなければならないと限定されるものではなく、提示の形態は一通りに固定されない。「しなければならない」と断定するのは不適切。
- イ(×):SLAは新規開発・運用の一括発注時に限らず、既稼働システムの保守・運用契約の更新時にも導入できる。むしろサービス実績がある更新時の方が水準設定の根拠を得やすい面もあり、「一括発注の方が容易」と断ずるのは不適切。
- ウ(×):サービスレベルが所定水準と異なった場合の対応として、契約上・財務上の対応に加え運用上の対応(改善措置等)も重要であり、運用上の対応を「任意」とするのは不適切。
- エ(○):落札方式には総合評価落札方式と最低価格落札方式がある。最低価格落札方式では価格以外の品質を担保するため、要求するサービス水準(SLA)を仕様書に明記しておくことが必須となる。適切。
よって エ。