🏠 総合トップ 中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
会社法

設立手続

Incorporation Procedure

概要

会社を法人として成立させるために必要な法定の一連の手続。

詳細解説

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2つがある。発起設立は発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法であり、募集設立は発起人以外からも株式引受人を募集する方法である。

設立手続は、定款の作成・公証人による認証、出資の履行、設立時役員の選任、設立登記という流れで進む。会社は設立登記により法人格を取得する。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:設立には発起設立(発起人が全株式引受け)と募集設立(発起人+募集株主)の2方式がある。設立時の出資は払込み・給付が必要。
  • 頻出ポイント:株式会社の設立手続の流れ=定款作成→公証人の認証→出資の履行→機関の具備→設立登記。設立登記により会社は成立する。
  • ひっかけ注意:変態設立事項(現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用)は定款に記載し、原則として検査役の調査が必要。
  • 関連づけ:定款認証は株式会社で必要だが、持分会社の定款には公証人の認証が不要な点を区別する。

事例・具体例

発起設立が実務上最も一般的であり、発起人1名、資本金1円から設立可能である。登記申請はオンラインでも行うことができる。