会社法
株式会社
Stock Corporation / Joint-stock Company
概要
出資者(株主)が株式の引受価額を限度とする有限責任を負い、所有と経営が分離された会社形態。
詳細解説
株式会社は、会社法が定める4つの会社形態の一つであり、最も広く利用される形態である。株主は出資額を限度として責任を負う間接有限責任を持ち、会社債権者に対して直接責任を負わない。
株式会社は所有と経営の分離を原則とし、株主総会で選任された取締役が経営を行う。資本金の最低額に関する制限は撤廃され、1円からでも設立可能である。
試験対策のポイント
- 暗記必須:株主は出資額(株式引受価額)を限度とする間接有限責任のみを負う。会社債権者に直接責任を負わない点が持分会社の無限責任社員と対照的。
- 頻出ポイント:株式会社は所有(株主)と経営(取締役)が制度上分離する。最低資本金制度は撤廃され、資本金1円でも設立できる。
- ひっかけ注意:有限責任だからといって株主が会社債務を弁済する義務はない。出資の払戻しも原則認められない(持分会社との違い)。
- 関連づけ:合同会社も有限責任だが、株式会社と異なり内部関係に組合的規律(定款自治)が広く認められる点を区別する。
事例・具体例
上場企業はすべて株式会社であり、多数の株主から広く資本を集めることができる。中小企業においても、信用力や対外的な信頼性の観点から株式会社形態が選択されることが多い。