概要

刑法には、コンピュータやデータを悪用するサイバー犯罪を処罰するための規定が設けられています。代表的なものが、コンピュータウイルスの作成・提供などを罰する不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)です。

そのほか、システムを破壊して業務を妨害する罪や、コンピュータを悪用した詐欺の罪などがあり、マルウェアや攻撃行為を刑事的に取り締まる根拠となっています。

詳細(主な罪)

罪名内容
不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪)正当な理由なくコンピュータウイルス等を作成・提供・取得・保管する行為を処罰。
電子計算機損壊等業務妨害罪コンピュータやデータを壊す・誤作動させて業務を妨害する行為を処罰。DoS攻撃などが該当し得る。
電子計算機使用詐欺罪コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産上の利益を得る行為を処罰。
電磁的記録不正作出・毀棄罪権利・義務に関する電磁的記録を不正に作る・壊す行為を処罰。
刑法のキーワードは「ウイルスの作成・提供=不正指令電磁的記録に関する罪」「システム破壊で業務妨害=電子計算機損壊等業務妨害罪」。どの行為がどの罪かの対応が頻出です。

他法との関係

サイバー犯罪は「行為ごとにどの法律か」を整理すると覚えやすくなります。なりすまし=不正アクセス禁止法、ウイルス=刑法、営業秘密=不正競争防止法、という対応を押さえましょう。

事例

ウイルスの作成・公開

コンピュータウイルスを作成してインターネット上で公開・配布した行為が、不正指令電磁的記録に関する罪として検挙される事例があります。実際に被害が出ていなくても、作成・提供自体が対象になり得ます。

システムへの攻撃による業務妨害

サーバへの攻撃でサービスを停止させ、業務を妨害した行為が電子計算機損壊等業務妨害罪に問われる事例があります。

試験での問われ方