情報セキュリティマネジメント試験 科目A 関連法規キーワード解説
刑法には、コンピュータやデータを悪用するサイバー犯罪を処罰するための規定が設けられています。代表的なものが、コンピュータウイルスの作成・提供などを罰する不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)です。
そのほか、システムを破壊して業務を妨害する罪や、コンピュータを悪用した詐欺の罪などがあり、マルウェアや攻撃行為を刑事的に取り締まる根拠となっています。
| 罪名 | 内容 |
|---|---|
| 不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪) | 正当な理由なくコンピュータウイルス等を作成・提供・取得・保管する行為を処罰。 |
| 電子計算機損壊等業務妨害罪 | コンピュータやデータを壊す・誤作動させて業務を妨害する行為を処罰。DoS攻撃などが該当し得る。 |
| 電子計算機使用詐欺罪 | コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産上の利益を得る行為を処罰。 |
| 電磁的記録不正作出・毀棄罪 | 権利・義務に関する電磁的記録を不正に作る・壊す行為を処罰。 |
コンピュータウイルスを作成してインターネット上で公開・配布した行為が、不正指令電磁的記録に関する罪として検挙される事例があります。実際に被害が出ていなくても、作成・提供自体が対象になり得ます。
サーバへの攻撃でサービスを停止させ、業務を妨害した行為が電子計算機損壊等業務妨害罪に問われる事例があります。