予想問題 経営情報システム 令和8年度予想 第16問

この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。

第16問

論点:個人情報保護法をめぐる動向

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に関する記述とし て、最も適切なものはどれか。なお、令和8年5月1日の時点で施行されている法 令に基づいて答えること。

  1. 課徴金納付命令制度が既に設けられており、個人情報保護委員会は違反した事業者に課徴金の納付を命ずることができる。
  2. 課徴金納付命令制度は、令和8年4月7日に国会へ提出された改正法案の内容であり、まだ施行されていない。
  3. 個人情報の取得に当たり、その利用目的を本人に通知することも公表することも要しない。
  4. 統計の作成等を目的とする第三者提供を本人の同意なく行える規定は、既に施行されている。
  5. 令和8年1月9日に個人情報保護委員会が制度改正の方針を示したことにより、同法は改正された。
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正解:

解答:イ

個人情報保護法の令和8年改正は、令和8年1月9日に個人情報保護委員会が制度改正の方針を示し、令和8年4月7日に閣議決定・国会提出された。しかし、法令基準日である令和8年5月1日の時点では「法案」段階であり、未成立・未公布・未施行である。したがって改正内容はR08試験の出題対象外であり、現行法で解答する必要がある。

改正案の柱(=いずれも現行法にはない)は次の3点である。

  1. 身体の一部の特徴に係る個人情報の利用停止等請求
  2. 課徴金納付命令制度の創設
  3. 統計作成等での第三者提供の本人同意不要化
  • ア(×)課徴金納付命令制度は現行法には存在しない。これは令和8年4月7日に国会提出された改正法案の柱の1つであり、基準日時点では法案段階にとどまる。報道で改正が広く知られているため、最も引っかかりやすい選択肢。
  • イ(○):課徴金納付命令制度は、令和8年4月7日に国会へ提出された改正法案に盛り込まれたものであり、基準日時点ではまだ施行されていない。設問のとおりで、これが正しい。
  • ウ(×):逆である。個人情報を取得するに当たっては、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない(現行法)。「通知も公表も要しない」は誤り。
  • エ(×):統計の作成等を目的とする第三者提供について本人の同意を不要とする規定も、改正案の柱の1つであって現行法にはない。「既に施行されている」は誤り。
  • オ(×):令和8年1月9日に個人情報保護委員会が示したのは制度改正の方針であり、方針を示すことによって法律が改正されるわけではない。法律の改正には国会での成立と公布が必要である。

参考

  • 改正法は令和8年7月10日に成立したとされるが、これは基準日(令和8年5月1日)より後であり、R08試験の判定に影響しない。施行は公布後2年以内(2028年頃)の見込みである。
  • 「成立」「公布」「施行」、そして「方針の決定」「国会提出」はすべて別の段階である。基準日で問われるのは施行の有無である点を、q12(サイバー対処能力強化法)とあわせて押さえたい。

よって

なぜこの論点を予想したか

個人情報保護法の令和8年改正は、令和8年1月9日に制度改正方針、令和8年4月7日に閣議決定・国会提出という直前の動きがあり報道量も多い一方、法令基準日(令和8年5月1日)の時点では法案段階=未成立・未公布・未施行であり出題対象外。改正の柱である課徴金納付命令制度を「既にある」と誤認させる引っかけが成立する。情報セキュリティ〈第7章〉は過去19年で86回・毎年出題の最頻出領域であり、基準日の考え方を確認する教材価値が高い。

出典

#情報セキュリティ

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