この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第18問
論点:意匠法・商標法(存続期間ほか)
意匠法及び商標法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
- イ 関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の意匠登録出願の日から5年を経過する日前までにしなければならない。
- ウ 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了し、更新することはできない。
- エ 秘密意匠として意匠を秘密にすることを請求できる期間は、意匠権の設定の登録の日から5年以内である。
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正解:ア
解答:ア
意匠権・商標権の存続期間と、関連意匠・秘密意匠の要件(数字)を問う。
- ア(○):現行意匠法では、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年である(21条1項)。正しい。
- イ(×):関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前までにしなければならない(10条1項)。「5年」は誤り。なお令和元年改正により、本意匠に類似せず関連意匠にのみ類似する意匠も、当該関連意匠を本意匠とみなして登録を受けられる(10条4項)。
- ウ(×):商標権の存続期間は設定登録の日から10年だが、更新登録により何度でも更新でき、半永久的に維持できる(19条)。「更新することはできない」は誤り。
- エ(×):秘密意匠として秘密にできる期間は、意匠権の設定登録の日から3年以内である(14条1項)。「5年以内」は誤り。
よって ア。
なぜこの論点を予想したか
意匠・商標は過去19年で延べ85回。R07は第12問(立体商標)・第16問(不使用取消審判)を出題した。存続期間・更新・関連意匠・秘密意匠の数字は毎年の頻出テーマで、令和8年度も出題可能性が高い。
出典
- 意匠法第10条(関連意匠)・第14条(秘密意匠)・第21条(存続期間)/商標法第19条(存続期間・更新)