予想問題 経営法務 令和8年度予想 第9問

この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。

第9問

論点:電子提供制度と社外取締役

株主総会資料の電子提供制度および社外取締役に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 監査役会設置会社である有価証券報告書の提出義務を負う会社(公開会社かつ大会社)は、社外取締役を2人以上置かなければならない。
  2. 電子提供措置は、株主総会の日の3週間前の日または招集通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日後3か月を経過する日までとらなければならないが、定款の定めによりこの期間を短縮することができる。
  3. 電子提供措置をとる旨を定款で定めた株式会社の株主は、当該株式会社に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる。
  4. 振替株式を発行する上場会社は、株主総会資料の電子提供措置をとる旨を定款で定めることができるが、これを定めるかどうかは各社の任意である。
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正解:

解答:ウ

株主総会資料の電子提供制度(令和4年施行)と社外取締役の設置義務(令和3年施行)という現行ルールを問う問題。いずれも令和8年5月1日の法令基準日時点で施行済みである。

  • ア(×):監査役会設置会社である有価証券報告書提出義務会社(公開会社かつ大会社)は、社外取締役を1人以上置かなければならない(会社法327条の2)。「2人以上」は誤り。
  • イ(×):電子提供措置期間(総会日の3週間前等から総会日後3か月まで)は法定されており、定款で短縮することはできない(会社法325条の3)。「定款により短縮できる」は誤り。
  • ウ(○):電子提供措置をとる旨を定款で定めた会社の株主は、会社に対し電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる(会社法325条の5第1項)。正しい。
  • エ(×):振替株式を発行する会社(上場会社)は、電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならず、採用は義務である(社債、株式等の振替に関する法律159条の2第2項)。「各社の任意」は誤り。

よって

なぜこの論点を予想したか

株式・機関は185回の最頻出テーマ。株主総会資料の電子提供制度(令和4年9月施行・上場会社は令和5年3月から義務)と社外取締役の設置義務(令和3年3月施行)は、いずれも令和8年5月1日の法令基準日時点で施行済みの現行制度でありながら本試験で正面から問われておらず、出題の好機である。

#株式・機関

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