この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第4問
論点:種類株式と自己株式
株式会社の株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 株式会社が自己株式を有償で取得する場合、株主に対して交付する金銭等の総額は、資本金の額を超えてはならない。
- イ 株式会社は、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、各種類の株式の内容として、配当財産の割当てに関する事項を定款で定めなければならない。
- ウ 株式会社は、その有する自己株式について、株式無償割当てを受けることができる。
- エ 議決権制限株式を発行する公開会社は、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の3分の1を超えたときは、直ちに、これを3分の1以下にするために必要な措置をとらなければならない。
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正解:イ
解答:イ
種類株式の定款記載、自己株式の取得財源・権利制限、議決権制限株式の数量規制を問う問題。R07第4問(譲渡制限株式)とは論点をずらしている。
- ア(×):自己株式の有償取得における交付金銭等の総額は、分配可能額を超えてはならない(会社法461条1項)。上限は「資本金の額」ではなく分配可能額であり誤り。
- イ(○):剰余金の配当について異なる種類の株式を発行する場合、各種類の株式の内容(配当財産の割当てに関する事項)を定款で定めなければならない(会社法108条2項)。正しい。
- ウ(×):会社は自己株式について剰余金の配当を受けられないほか、株式無償割当ても受けることができない(会社法186条2項)。「無償割当てを受けることはできる」は誤り。
- エ(×):公開会社が講じる措置の基準は、議決権制限株式が発行済株式の総数の2分の1を超えたときである(会社法115条)。「3分の1」は誤り。
よって イ。
なぜこの論点を予想したか
株式は過去19年で最頻出テーマの一つで、R07第4問(譲渡制限株式)・R06第8問(株式の併合と分割)で出題された。R07で扱われた譲渡制限とは切り口を変え、種類株式・自己株式は数年おきに問われる中心論点として出題可能性が高い。