この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第3問
論点:指名委員会等設置会社と機関
会社法が定める株式会社の機関に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 会計監査人は、株主総会の決議によって選任され、その任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされている。
- イ 監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別することなく選任される。
- ウ 指名委員会等設置会社において、執行役は、取締役の中から選任しなければならない。
- エ 指名委員会等設置会社における指名委員会、監査委員会および報酬委員会は、それぞれ委員3人以上で組織し、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない。
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正解:エ
解答:エ
会計監査人の任期、監査等委員である取締役の選任、指名委員会等設置会社の執行役・各委員会の構成を問う問題。R06第1問(監査等委員会)とは切り口を変え、指名委員会等設置会社を正解肢とした。
- ア(×):会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までである(会社法338条1項)。「4年」は監査役の任期であり誤り。
- イ(×):監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して株主総会の決議によって選任しなければならない(会社法329条2項)。「区別することなく」は誤り。
- ウ(×):執行役は取締役の中から選任する必要はなく、取締役でない者を執行役に選任することもできる(会社法402条2項)。「取締役の中から選任しなければならない」は誤り。
- エ(○):指名委員会等設置会社の各委員会は委員3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない(会社法400条1項・3項)。正しい。
よって エ。
なぜこの論点を予想したか
委員会型のガバナンスはR06第1問(監査等委員会設置会社)で出題されたが、指名委員会等設置会社(三委員会・執行役)はR05〜R07で正面から問われておらず反動が期待できる。株式・機関は185回の最頻出テーマであり、機関設計は第3問前後の定番。