この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第1問
論点:株主総会の招集と決議
株式会社の株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 株主総会の招集通知は、株主の承諾があっても、電磁的方法によって発することはできない。
- イ 株主総会の特別決議の定足数は、定款によって軽減することはできない。
- ウ 総株主の議決権の100分の3以上を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に株主総会の招集を請求することができ、遅滞なく手続がされないときは、裁判所の許可を得て自ら招集することができる。
- エ 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限られず、株式会社の組織、運営、管理その他一切の事項についても決議をすることができ、その権限に制限はないとされている。
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正解:ウ
解答:ウ
株主総会の招集通知・決議要件・少数株主の招集請求を問う問題。過去問(R07第1問・R05第1問)とは切り口を変え、少数株主の招集請求を正解肢とした。
- ア(×):招集通知は書面が原則だが、株主の承諾を得れば電磁的方法によって発することができる(会社法299条3項)。「株主の承諾があってもできない」は誤り。
- イ(×):特別決議の定足数(議決権の過半数)は、定款によって3分の1まで軽減することができる(会社法309条2項)。「定款によって軽減できない」は誤り。
- ウ(○):総株主の議決権の100分の3以上を6か月前から保有する株主は取締役に招集を請求でき、遅滞なく手続がされないときは裁判所の許可を得て自ら招集できる(会社法297条1項・4項)。正しい。
- エ(×):一切の事項を決議できる万能機関なのは取締役会非設置会社の株主総会であり(会社法295条1項)、取締役会設置会社では法律・定款で定めた事項に限られる(同条2項)。「一切の事項についても決議できる」は誤り。
よって ウ。
なぜこの論点を予想したか
株式・機関は過去19年で延べ185回と最頻出であり、R07も第1問で株主総会が出題された。招集手続・決議要件は毎年のように問われる中心論点で、令和8年度も第1問前後での出題可能性が高い。過去問(R07第1問・R05第1問)は議決権行使・書面決議を扱っており、少数株主の招集請求は近年正面から問われていない。